令和5年(2023年)6月14日に改正法が公布され、同年12月13日に施行された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」といいます。)において、新たに空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」といいます。)に係る制度が創設されました。
当法人は、民間法人として空き家課題に於けるワンストップな対応が可能な団体として富山県射水市より2024年7月26日に指定いただきました。
空家等管理支援法人として今後更に空き家の増加が見込まれる中、周囲に悪影響を及ぼす特定空家等の除却等の更なる促進に加え、周囲に悪影響を及ぼす前の段階から空家等の有効活用や適切な管理を確保し、空き家対策を総合的に強化して参ります。
■指定団体
一般社団法人全国空き家アドバイザー協議会
〒100-0011 東京都千代田区内幸町1丁目3−1 幸ビルディング 9階
理事長:井上 幸一 事務局:一般社団法人全国古民家再生協会
■対応窓口
一般社団法人全国空き家アドバイザー協議会富山県射水支部
事務局所在地:富山県射水市大江436番地
■取り組み内容
・地域の空き家バンクと連携した取り組み
・地域住民と空き家活用の合意形成に係る取り組み
・空き家の発生抑制に向けた取り組み(住教育)
・特定空き家における解体促進ならびに建築資材リユース
・空き家を活用したDIY事業
・0円古民家プロジェクト(空き家古民家活用事業)